JICPA 新起草方針に基づく品質管理基準委員会報告書及び監査基準委員会報告書の体系及び調整作業について
2011年11月07日
日本公認会計士協会は、国際監査・保証基準審議会が公表したクラリティ版の国際監査基準と国際品質管理基準を参考として、品質管理基準委員会報告書及び既存のすべての監査基準委員会報告書、監査・保証実務委員会実務指針第86号を新起草方針に基づく報告書に置き換える作業を進めてきました。
新起草方針に基づく報告書は改正作業が複数年にわたり行われるため、監査報告書関連の報告書を除き、平成20年以降、検討を終えたものから未発効の新起草方針に基づく「中間報告」として公表してきました。これは、監査基準委員会報告書は相互に関連し、一斉適用を原則とするため、実際に監査実務へ適用される際に混乱を招くことの無いよう、広範な利害関係者等へあらかじめその内容を周知しておくために公表してきたものです。
新起草方針に基づく品質管理基準委員会報告書、監査基準委員会報告書及び監査・保証実務委員会実務指針は、今般、ひと通りの改正作業を完了したことから、一定の調整作業を踏まえ、中間報告の位置づけから最終報告書に向けた公開草案として公表されることになりました。
公開草案の内容については、日本公認会計士協会専門情報一覧をご覧ください。
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/specialized_field/article/index.html
平成23年10月24日付の公開草案のうち、一つ例をあげますと、「監査基準委員会報告書210監査業務の契約条件の合意」は、経営者との監査業務の契約条件の合意に関する実務上の指針を提供するものです。「監査業務の契約条件の合意」には、経営者が責任を有する監査の前提条件が満たされていることを明確にすることが含まれ、監査契約の新規の締結又は更新に関する事項のうち、監査人の管理すべき事項に関する実務上の指針を提供しています。
また、本報告書における監査人の目的は、監査の前提条件が満たされているかどうかを明確にすること、及び、監査業務の契約条件について監査人と経営者が共通の理解を有することを確認することを通じ、監査実施の基礎が合意されている場合にのみ、監査契約の新規の締結又は更新を行うことです。